でも・どりーまん

30代後半(blog開始時)の子会社サラリーマンのブログです。日々の思い出から仕事のことまで。なんだかんだで化粧品OEM業に戻ってきたので制度とか業界事情、景気も含めて駄弁ります

医薬部外品原料規格2021の勉強

日々勉強&知識のアップデートです。

 

同業他社さんに見せてもらったセミナーの自分用のメモ。

わかりづらい点もあるかと思いますがご容赦を。

 

医薬部外品

化粧品

l  製品ごとに承認がいる

l  安全性情報の提出を省けるのは前例や過去の承認品目と同様

l  別紙は、種類と濃度の一致が必要

l  製品ごとに届出がいる

l  紫外線吸収剤、防腐剤は基本入れられない

 

 

 

 今月末位から、医薬部外品原料規格のルールが少々変わるとのことです。より使いやすくなる?のだとか。

医薬部外品原料規格自体の勉強が足りていない面もあったので、歴史を含め学びなおしました

 

【外原規2021制定までの歴史】

 

化粧品原料基準(粧原規)

昭和35年に制定。

昭和42年に第一版が制定。

承認前例のあるものから汎用性があるものを収載。

*この間、粧原規に収載されていない成分を化粧品に配合する場合、申請して許可を得る必要があった。

 

化粧品原料基準外成分規格

海外原料を見据えた規格として導入、化粧品を種別(クリームや口紅、石鹸など)に分類して

配合実績のある成分をリスト化、規格を制定した種別許可基準S61年に制度化。各社が取得していた前例などが取りまとめられた雰囲気。

化粧品原料基準外成分規格/粧外規H5年 として整備。

化粧品種別配合規格/粧配規H9年 として整備・名称変更。

 

医薬部外品原料規格

化粧品と医薬品の中間の日本独自規格 他の国からわかりやすくしてほしいとのリクエストがあった。

明確化・簡素化のために規格が整備。H3年に制定された。

別記1有効成分、別記2添加剤の2つに分けて公開された。

H10までにパーマネント、薬用歯磨きなどの項目が追加。

 

化粧品の制度改正

H13に種別承認が廃止、化粧品全成分制度の導入、化粧品基準の制定

化粧品基準により、配合禁止成分・制限成分。特定成分/防腐殺菌剤、タール色素、紫外線吸収剤の配合可能リストが設けられ、企業の責任の元とで自由に配合できるようなった

(個人的には一番大きな変化。好きな原料入れられるようになったという大きな変革。自由には責任が伴う系)

 

医薬部外品原料規格2006

H18に粧原規、粧配規、外原規の見直し

粧原規、粧配規が廃止になり、外原規2006が制定。

粧原規、粧配規に収載の成分は、一部(香水・マニキュア)を除いて別記Ⅱに移行。

 

医薬部外品原料規格2021

外原規2006の改正にともない、別記Ⅰ、Ⅱでは別々に通則や一般試験法があり、わかりづらいと不評。

外原規2021では別記Ⅰ、Ⅱの区別を廃止。

 

 

 

大事だと思ったのは以上。