でも・どりーまん

30代後半(blog開始時)の子会社サラリーマンのブログです。日々の思い出から仕事のことまで。なんだかんだで化粧品OEM業に戻ってきたので制度とか業界事情、景気も含めて駄弁ります

化粧品の作り方

皆さん、おはこんばんにちわ!

でもどりーまん です。

 

前職の経験を生かして(知識の棚卸もかねて)、

化粧品を構成する成分について書かせて頂きます。

 

まずは、お手元のシャンプーないし、化粧品の容器の裏側をご覧ください。

様々成分が羅列されているのがご覧いただけるかと思います。

(製品によっては、外箱にしか全成分を記載していないので

容器に記載のないものもあると思いますが。。。)

 

いろんな成分名が書かれているものがあると思いますが、それらは大きく二つに分けられます。(最近ですと、化粧品OEM会社さんのブログなんかでもこのあたりの話をされているケースが増えてきています。

ご興味あれば、「化粧品 有効成分 基材」のキーワードでググってみてください。)

 

① 有効成分

② 基材

 

有効成分とは、その名の通り、肌のシミやシワ改善、その他魅力的に映る謳い文句の源になっている成分のことです。

 

基材とは、ベース成分とでも言いましょうか。

謳い文句にはならないのですが、泡立たせる成分ですとか、

乳化させる成分ですとか、抗菌に関わる成分ですとかそういったものを含めて、

おおざっぱに“基材”と呼びます。

 

これらの成分自体は、基本的に、化粧品原料を作る会社が作っています。

化粧品の成分として、その化粧品原料を使用するためには、PCPC(旧:CTFA)*という機関にて、

その会社が作った成分が、化粧品原料として使える成分であるということの認可を受けること、

またその成分がPCPCの定めるルール上のどの成分に該当するかの証明を受けなければなりません。

 

例えば、例として「レモン果実エキス」という成分(有効成分)を用いて説明します。

まず、化粧品(製品)を作っている会社が、レモンを絞って作っているわけではございません。

化粧品原料会社が、PCPC(旧:CTFA)という化粧品原料のルールに従って、「レモン果実エキス」に該当する成分を製造しています。

「レモン果実エキス」の場合、“レモン Citrus medica limonum の果実のエキスである。”と(PCPCにて)定められています。

化粧品原料会社はそのルールにのっとって作った原料をPCPCにみとめてくださいと言って申請します。

またその際は、ルールにのっとって作ったことがわかる資料(製造工程資料等)を添付して申請するのが通常です。

PCPCから申請受領、認可が下りた場合、その原料がPCPCのルールに沿って作られたものであり、

INCIのルールにのっとっていること、また日本の場合は化粧品表示名称のルールにのっとっていることの証明になります。

この状態になって、化粧品原料が会社は、化粧品(製品)製造会社が使用できる原料として、原料を販売できるようになります。

 

化粧品原料会社が作った原料は、基本的には、様々な化粧品(製品)製造会社に販売されています

なので、同じような成分(表示名称)を様々な化粧品(製品)で見る機会が出てきます。

 

例外として、化粧品(製品)製造会社さんの専用原料というケースもございます。また同じ成分(表示名称)でも、化粧品原料会社様ごとに異なる製造方法やコンセプトで作られているケースもあり得るので、一概には言えません。。。

 

逆に言えば、成分や原料の成分(表示名称)情報から、

以下のようなことが推測(妄想とも言いますが)できるかと!

  • その最終製品にどの原料会社のどの原料が使用されているのか? 
  • その原料は高価な原料なのか
  • 薬機法上、謳えていない効果が期待できるのでは??

 

上記3点については、おいおい有名な原料に注目して、もしくは

有名な最終製品に着目して推測してまいります。

 

*PCPC・・・Personal Care products Councilの略。化粧品原料のルールを定めている世界的機関という認識でよいかと。

 

写真は、昔の化粧品原料メーカーさんに連れられて行った展示会の写真です。

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In cosmetics asia 2017